スタッフからのお知らせ・日記

2017年05月16日 民拍新法について

テナント事業部の片山です☆

少し前になりますが『住宅宿泊事業法案』(通称 民泊新法) が閣議決定されました。

住宅の空き部屋を有料で旅行者に貸し出す「民泊」のルールを定めた法案です。

概要が下記の通りです。

まず、一番の変更点は年間営業日数の上限は180泊になった事です。

その他の概要は以下の通り。

・衛生確保や騒音防止のための説明、苦情対応などをオーナー本人か管理業者に義務付ける。

・管理業者には、国土交通大臣の登録、仲介業者には観光庁長官への登録の義務

・無登録で運営する場合は1年以下の懲役か、100万円以下の罰金

・管理・仲介業者が「オーナーには一切責任がかからない」などの誇大広告を掲示した場合や、

 施設に宿泊者名簿を備え付けていない場合などは、それぞれ30万円以下の罰金

今まで無許可営業をしている所も多くトラブルの種が内包したままの事業形態であった事

は間違いありません。

上記の法案である程度の規制(ルール)が明文化された事により、事業者及び利用者にとって

より安心で快適なサービスになる事が期待されます。

皆様はどう思われますか?



スタッフのコメント


片山 修

岡山市を中心にオフィス・店舗・倉庫の仲介の専門部署です。
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岡山市北区 テナント・居抜き・オフィス・SOHO・美容院・飲食店・月極駐車場・地域密着
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